2012年01月24日 20時58分
FP技能検定を受けようと思っています。
協会で取ると、AFPに登録できるのと2級FP技能士になれることは分かりました。
しかし、はたから見て金財と協会、どちらでFP技能検定を取ったか分かるのでしょうか?
あと、勉強方法は通信講座(ECCで3級も付いて4万円)+市販の問題集の予定なのですが、講座は協会向けです。(一定の講習を受けたら2級から試験を受けられるそうなので、こっちの方が効率的?と思いました)
共通の試験の部分は協会向けの講座を受け、過去問や問題集などは金財を解き、金財で受けた方が良いのでしょうか?(金財の方が良いといった口コミを見たので)
よく分からないことを言っていたらすいません。
色々調べたのですがいまいち分かりません。
勉強方法についてもアドバイスが欲しいです!
よろしくお願いしますm(_ _)m
代表者は、以前別会社で役員をしていました。
従業員を一人連れて独立をしました。
その際に以前の会社の退職金規程と勤続年数の合算を約束しました。
現在の従業員とは退職金規程が違います。
事業継承した後にもこの覚書は全て有効ですか?
現在衣料品販売を父と二人で行っています。店舗は父と共同名義の自家所有です。今回は現状のまま(父が事業主のまま)父が他界した場合どのように事業継承したらよいのか、お聞きしたく質問します。おおざっぱな流れと(1)特に商品の在庫(仕入れ値ベース1500万)をどのように引き継いだらお金(税金等)が最小限に抑えられるのかご存知の方、また経験者の方いらっしゃいましたらお願いします。
以前質問しましたら、そ知らぬ顔で在庫を引き継ぐ。贈与になるので申告する。等アドバイスいただきましたが、税務署でもすっきりした回答をいただけませんでした。
(2)父が元気な間に事業継承するか、現状のまま経営を続け父の他界時点で継承したほうがスムーズか。この点についてもご存知の方いらっしゃいましたら教えてくださいませ。よろしくお願いします。
事業主が死亡しました(6月)
4ヶ月以内に準確定申告をしないといけませんが
どんなことに注意すればよいでしょうか
事業は直接ではありませんが事実上家族が引き継ぎます
そのなかで例えば夏季賞与(7月支給)は上半期の業績に対してのものなので故人の未払い金として計上しても良いのでしょうか?
社会保険の事業主負担なども6月分については故人の負債ということでしょうか?
こういう場合は相続税上はやはり負債と言うことでよいのでしょうか?
事業を引き継いだ者も注意すべき点があるでしょうか?
漠然としていますがヒントになるようなアドバイス頂ければ幸いです
25歳男性です。9つ年上の彼女と同棲中です。結婚を意識しています。
私は会計士をしていて、現在の年収は800万くらいです。彼女は先日派遣切りにあい、家賃が払えなくなったため、私の家に住む事になりました。結婚したら専業主婦になりたいそうで、就職活動はあまり熱心にしていません。
私は職業上、多くの勉強を必要としますし、会計士が激増していて、収入の大きな増加が見込めない環境なので、不動産鑑定士を取得しようとしており、家に帰っても勉強部屋にこもって勉強ばかりしています。その点が彼女には大きな不満のようです。彼女にとっては勉強や仕事は自分のための時間であり、彼女ばかりが家事をやり、家族(私)のために労力を使っているので不公平だと感じるそうです。
「じゃあ俺ばかりが稼ぐ責任を押し付けられているけど、それは不公平ではないの?」と聞いたら、「そういう事を言うのは経済的DV」「主婦の仕事には1000万の価値がある」という事を言われました。「そんなに家事が嫌なら働いて欲しい。そのお金でお手伝いさんを雇おう」との提案もしましたが、派遣ばかりしてきたし、年齢的にももう良い働き口がないので無理だと言われました。
実家でも年収2千万以上を稼ぐ父に向かって専業主婦の母が「少しは手伝いなさいよ!!」と毎日のように怒鳴り散らしていました。子供の頃から何度も「そんなに家の事が嫌ならやらなくていい」と涙ながらに訴えましたが、母は決して承知せず、憎憎しげに家事を続けました。私が手伝うと必ず2〜3の文句を言われました。家庭内はいつもピリピリしていて最悪の雰囲気でした。今は父とはよく飲みに行きますが、未だに母の事は好きになれません。
私が知らず知らずのうちに母に似た女性を好きになってしまったのでしょうか。それとも一般的には外で働くという事は家庭への貢献と看做されないのでしょうか。
合併(がっぺい)とは、法定の手続に従って、複数の組織が一つの組織になることをいう。
例えば、株式会社Aと株式会社Bが事業統合を行う場合、株式会社Bが株式会社Aに全ての事業を譲渡した後に解散し、株式会社Bの株主が、残余財産分配として得られた譲渡対価相当額をもって株式会社Bの株主が株式会社Aの新株を引き受ける、という方法を採ることが考えられる。また、株式会社Aと株式会社Bが、新たに設立された株式会社Cに全ての事業を譲渡した後に解散し、株式会社Aと株式会社Bの株主が、残余財産分配として得られた譲渡対価相当額をもって株式会社Aの新株を引き受ける、という方法を採ることが考えられる。これらをシンプルに行うために、法令上、特別な手続が用意されたのが、合併である。
日本法では、会社以外にも、相互会社や一般社団法人などさまざまな法人形態について合併の手続が法定されており、また、信託についても「信託の併合」という合併類似の制度が法定されている。また、法域によっては法人格のない団体についても合併の手続が法定されている。
以下では、日本の会社(主として株式会社)の合併について論じる。
以下で、会社法は条数のみ記載する。
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