2012年01月24日 22時16分
銀行口座の定期預金解約に関して伺わせて下さい。よろしくお願いします。
質問したい内容は
「本人の血縁関係が証明できるものを持参すれば、本人以外でも定期預金の解約は可能か?」
です。
状況を箇条書きにすると以下のような感じです。
・父の痴呆が進み、お金に関する意思決定が難しい(介護度2です)
#日常生活は既に難しい感じです。
・父名義で信用金庫のかなりの額の定期預金がある
・父を有料老人ホームに入れる為に早急にお金を用意しなければならず、定期を解約したい
・父に銀行へ行って解約を申し出るようにお願いする納得する理由が無い
(「老人ホームに入れる為にお金が必要だから解約して」とも言えないですし・・)
#ちなみに順番待ちがやっと回ってきた老人ホームです。
ただ、父は老人ホームに行く事は納得してない為、まだ内緒で話を進めています。
何故老人ホームに入れるかの経緯は長くなるので割愛させて下さい。
以上から、本人に解約させるのは勿論、本人を伴っていくのも難しい状況です。
そこで、私が父の血縁関係を証明するもの(戸籍謄本、運転免許等)を持っていって、
定期解約を申し込めば本人不在でも解約はできるものなのでしょうか?
#成年後見認定を受ければ話は簡単なのでしょうが、時間的余裕がありません。
以上です。
よろしくお願いします。
兵庫若しくは大阪でリハビリ施設や介護施設等で施設見学できる老人施設を探しています。画期的で参考になる老人施設等ございましたら教えてください。
父は82歳。6年前に脳出血のため歩行・言語・食事が困難。介護認定3。在宅での介護とデイケアを利用しています。介護は、母一人でやってます。先日、誤嚥性肺炎を起こし、緊急入院しましたが、現在は退院しています。誤嚥を防ぐため、食事は母が、ミキサーにかけトロミをつけて食べさせています。水分もすべてトロミが必要です。そういう状況なので、医師からは、胃ろうの手術を受けてみてはと言われ悩んでいます。体力があるうちに手術を受けた方がよいらしいのですが、ネットで調べるとリスクもありそうなので迷っています。母や私は、そこまでしなくてもいいのでは?、人間として自然な形でまっとうさせてやったほうがいいのでは?と思うのですが、医師からは、このまま食事を口から摂れなくなったらどうするつもりですか?とか殺す気ですか?的なニアンスを言われると辛いです。胃ろうの栄養摂取には、時間がかかるとか介護施設が入所や通所を嫌がるという話を聞くと母一人で介護しなければならないので、母の負担を考えると非常に私としても混乱しています。皆さんのご意見お聞かせください。悩むかもしれませんが、いろんな意見を聞きたいです。
現在、地元に認知症でグループホームに入所している父がいます。母はいません。将来は特別養護老人ホームへの入所を希望しています。そこで、家族と離れているが父が慣れ親しんだ地元のホームに申し込みしておくべきか、家族が住んでいる地域のホームに申し込むべきか悩んでいます。地元には、親戚がいますが、いざというときに頼りしにくいです。家族は、国内にきれいなほど散らばってそれぞれ自分の家庭を持って生活しています。現在はそれぞれ車で数時間かけて面会に通っています。
特別養護老人ホームに入所した場合、近くに住んでいる家族が居ない事によってどのような不便な事がおこる可能性がありますか?もし、父が入院等する事になった場合はどうなるのでしょうか?また、最後は地元で見送ってあげたいと思っています・・。詳しい方教えてくださいm(__)m
平日に会社を休めない状況+居住地が遠方なため「介護保険 要介護認定 更新申請」の代行を、母が利用中の介護老人保健施設に依頼したところ「身寄りの無い方のみ」という理由でから拒否されました。ですが、自治体のホームページには「代行してもらえる」と書いてあり、Webで調べても一般的には施設のケアマネさんが代行してくれる場合も多い様ですが、実際のところ、自治体側の「代行してもらえる」という文言には強制力は無いのでしょうか(人手不足?など、あくまでも介護現場の意向が優先される?)。ちなみに自治体にはメールで確認しましたが返事はありませんでした。
介護サービス事業者(かいごサービスじぎょうしゃ)は、介護保険法に基づく介護保険事業者と介護保険外事業者に分けられる。加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となったもの(要介護者等)に対し、これらの者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービス(総称して介護サービスという)を提供する事業者。
介護保険法では、在宅の要介護者等に対し介護サービスを提供する#指定居宅サービスと、要介護者を入所させて介護サービスを提供する#介護保険施設が定義されているが、これらを包括した概念である介護サービス事業者は定義されていない。